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町田市在住ソーシャルレンディング投資家たぬこのクラファン日記

町田市在住ソーシャルレンディング投資家たぬこのクラファン日記です。

ソーシャルレンディングのデメリットとは

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ソーシャルレンディングのデメリットとは

そもそもソーシャルレンディングとは

金融業者の融資プロジェクトに小口出資できる投資手法として、昨今、個人投資家の熱視線を集めている、ソーシャルレンディング。
無論、投資にあたって複数のメリットがありますが、ソーシャルレンディング業者、並びに、投資家サイドからみて、様々なデメリットも存在します。

※本記事では、主にソーシャルレンディングのデメリットについて簡単に説明しますが、ソーシャルレンディングのリスクや仕組み等については、業界情報専門メディアであるソーシャルレンディング・ラボがまとめた、ソーシャルレンディングのリスク、仕組み等の詳説記事をあらかじめ参照してください。

ソーシャルレンディングのデメリット1「元本割れのリスクがある」

そもそも出資法で損失補填は禁じられており、ソーシャルレンディングへの投資にも、当然、元本割れのリスクがあります。
もっとも分かりやすい元本割れ発生シーンとしては、借り手企業が経営破綻して、ソーシャルレンディング業者の持つ貸付債権がデフォルト(貸し倒れ)となった場合です。
ソーシャルレンディング業者は債権が回収できず、結果的に、投資家の出資元本も毀損します。
このあたりについては、金融庁からの注意文書にも記載されていますが、改めて、しっかり留意すべきです。

ソーシャルレンディングのデメリット2「中途解約・換金が出来ない」

大半のソーシャルレンディング業者が、出資の中途解約を不可、としている関係で、投資家は、一旦ファンドへ投資したあとは、そのファンドが償還するまで、返金を受けることが出来ません。
出資持分を売却することもできないため、換金もままならず、投資資産としての流動性は、極めて低い、というデメリットがあります。

ソーシャルレンディングのデメリット3「ファンドの運営に口出しできない」

投資家がソーシャルレンディングに投資する場合、ソーシャルレンディング業者との間で匿名組合契約を結びます。
そして、匿名組合契約の特性として、投資家は、ファンドの営業者、要は、ソーシャルレンディング業者の行うファンド運営の内容に、口出しが出来ない(=経営関与権が無い)、というものがあります。
もちろん、ソーシャルレンディング業者側にとってはメリットとなるわけですが、投資家からすると、リスクにつながり得るポイントとなります。
このあたりの匿名組合契約の法的な詳細は、商法第535条あたりをよく読み込んでおくと良いです。

ソーシャルレンディングのデメリット4「業者自体の倒産リスクがある」

ソーシャルレンディング業者の大半が、未上場のベンチャー企業であり、財務基盤は未成熟です。
にも関わらず、ソーシャルレンディングの場合、ファンドはあくまでもソーシャルレンディング業者の内側に組成されるため、借り手への貸付債権の保有者は、ソーシャルレンディング業者、となります(投資家で共有するわけではない)。
すなわち、ソーシャルレンディング業者が破産手続きに入ると、ソーシャルレンディング業者の持っている貸付債権も、破産財団に組み入れられ、その他資産と同じように、破産手続きの対象とされることとなります。
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